メインビジュアル装飾(相続税申告・完全定額) 相続税申告は、 完全定額 丸ごとお任せ 限定プラン

相続税申告

こんなお悩みはありませんか?

  • 何から手をつけていいか
    わからない

    そもそも申告が必要なのか?

  • 相談したいけど、費用面が不安

    他社で見積もりしたら
    あとから追加費用でどんどん高額に

  • 忙しくて面談の時間が
    なかなかとれない

    できればオンラインで完結したい

  • 自宅の土地が
    思ったより高い

    税額はどうなるの?

  • 相続税申告書や遺産分割協議書
    の作り方が分からない

    自分でやろうと思ったが断念した

相続税申告のよくあるお悩みを
朝日税理士法人が
“丸ごと”解決!

税理士報酬の定額55万円(税込)

で、ここまで対応!

以下の業務を
定額サービス内でご提供いたします。

財産評価、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成

加算報酬なしで
相続税申告の手続きが完了

納税までの流れ

  1. 無料初回面談のご予約
  2. 無料初回面談の実施
  3. ご契約
  4. 必要書類の収集
  5. 財産評価
  6. 遺産分割協議
  7. 遺産分割協議書の作成
  8. 相続税申告書の作成
  9. 税務署への提出
  10. 相続税のお支払い
  1. 面談予約(無料)

    お問い合わせフォームもしくはお電話で初回面談のご予約をお願いいたします。
    (ご来所・オンライン、お好きな方法でご相談いただけます)

  2. 朝日
    税理士法人
    が対応!

    初回面談(無料)

    ご相談内容をもとに
    ・要件に該当するか
    ・必要書類
    ・おおよその相続税額
    ・今後のスケジュール
    をご案内させていただきます。

    ※ご契約の意思表示をいただける場合は、ご契約方法などのご案内もさせていただきます
  3. ご契約

    ご契約のお手続きは電子契約システムを利用して行います。

  4. 必要資料の収集

    弊社よりご案内いたしました、必要書類をご用意ください。

  5. 朝日
    税理士法人
    が対応!

    財産評価

    ご用意していただいた資料をもとに、財産評価を行います。

  6. 遺産分割協議

    相続人の皆様で、お話し合いをお願いいたします。

  7. 朝日
    税理士法人
    が対応!

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書を作成いたします。

  8. 朝日
    税理士法人
    が対応!

    相続税申告書の作成

    遺産分割協議書をもとに、相続税申告書を作成いたします。

  9. 朝日
    税理士法人
    が対応!

    税務署への提出

    相続税申告書を税務署へ提出いたします。

  10. 相続税のお支払い

    金融機関などでお支払いください。

お客様にお願いするのは、
以下の3点だけ!

  1. 必要書類を集める

  2. 遺産の分け方を決める

  3. 納税する

ご契約前にお願いしたい作業内容の図

上記以外の複雑な計算、
相続税申告書の作成、税務署への提出などはすべて
朝日税理士法人が代行いたします!

だから選ばれる!

相続税申告で
朝日税理士法人が選ばれ続ける
5つのポイント

  • 何から手をつけて良いかわからない
    POINT 01

    初回面談時に必要な書類や手続をすべてご案内!

  • 結局いくら必要なのか、費用面が不安…
    POINT 02

    条件さえ満たせば加算報酬なし、完全定額55万円(税込)でご対応が可能!

  • 忙しくて訪問する時間が取れない
    POINT 03

    webでのやり取りのみで完結可能!

  • 土地が思ったより高い。税額はどうなるのか?
    POINT 04

    プロがしっかりと評価し、減額要素は見逃しません。小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の適用もバッチリ!

  • 相続税申告書や遺産分割協議書の作り方が分からない
    POINT 05

    追加報酬なしで必要書類をすべて作成します!

朝日税理士法人の相続税申告は
完全定額制

条件に合う方は加算報酬なしで
手続きが完了!

定額55万円プラン。[税理士報酬]定額55万円(税込)。財産評価、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成が含まれます。

※1 複雑な事案(相続人間での紛争、延納・物納・納税猶予をご検討されている等)の場合、ご契約から申告期限までの期間が4か月以内の場合につきましては別途、お見積りいたします。
※2 上記料金は、預金分析業務、所得税・消費税に係る準確定申告書の作成、不服申し立て、修正申告書の作成、更正の請求書の作成及び税務調査の立会等の業務に係る報酬は含まれておりません。

もしかして、
「基本報酬」だけで
選んでいませんか?

相続税申告報酬は、相続人の数や土地の数によって
「加算費用」が発生するのが一般的です。
ぜひ一度「支払い総額」で比べてみてください!

相続税申告に最適な税理士法人を選ぶための比較表。例:遺産総額8,000万円、相続人3名、土地1箇所のケース。当社・A社・B社の税理士報酬総額と内訳の比較。

税務調査を受けにくい
相続税申告をご希望の方へ

預金分析オプション 110,000円(税込)

亡くなった方の預金の過去の流れ(入出金状況)を分析することで、
次のような効果がもたらされるケースがあります。

  1. ご相続人が把握されていない財産(保険契約・証券口座・預金口座など)の発見
  2. 名義財産(形式的な名義は亡くなった方のご親族の名義となっているが実質的には
    亡くなった方の財産と判断されるもの)の発見
  3. 生前贈与(相続財産として加算する必要がある贈与財産) の確認

※②③は税務調査で最も指摘を受けやすいポイントで、預金分析を行うことで、税務調査を受けにくい相続税申告を実現できます。

お客様の声

  • お客様の声のイメージイラスト

    こまめに連絡をくれて、
    安心して進められました!

    何もわからないところからのスタートでしたが、電話やメールでこまめに連絡をくれて、とても心強かったです。おかげで不安なく申告までたどり着けました。

  • お客様の声のイメージイラスト

    自分のペースでやり取りできて
    助かりました。

    やり取りのほとんどがWebで完結したので、時間に縛られず、自分のペースで進められました。急かされることもなく、じっくり考えられたのがよかったです。

  • お客様の声のイメージイラスト

    わかりやすい説明とやさしい対応

    ありがたかったです。

    専門的なこともわかりやすく説明してくれて、話しやすい雰囲気で相談しやすかったです。必要な書類の準備もスムーズにできて、本当に助かりました。

  • お客様の声のイメージイラスト

    納得できる形で手続きが
    進められて
    よかったです!

    うちの状況にぴったりな提案をしてもらえて、「これで大丈夫」と安心できました。自分で選べる余地も残してくれたので、納得感のある申告になりました。

定額55万円プランの
要件に該当するかチェック!

オンラインまたはご来社で面談可能
遺産分割協議が完了または遺言による財産配分が確定している
土地利用単位数が2単位以下
遺産総額が1億円以下
会社経営を行っていた等
遺産に非上場株式が含まれていない
申告期限までの期間が4ヶ月以上
PDFや写真画像データなど電子データでの資料の受け渡しが可能
定額55万円プランに該当
書類・手続きのイメージ

当てはまらない方、
該当するかわからない方は
別途見積いたします。

※1 遺産総額は、小規模宅地等の評価減の特例、生命保険金・退職手当金の非課税限度額、相続財産の寄附の非課税特例、債務控除を適用する前の相続開始日における遺産の相続税評価額の合計額に対して、相続時精算課税適用財産、暦年課税贈与財産の価額を加えた金額であり、相続税法が定める課税価格とは異なります。

アクセス情報

よくあるご質問

  • 初回のご面談では相談料を頂戴しておりませんが、1時間程度を想定しております。

  • 相続税についてご存じない方に対しても、丁寧にご説明させていただきます。

  • 通常、初回のご面談から完了までに4~6か月ほどお時間をいただいております。

  • ご来社またはZOOM、meetを使ったオンライン面談で全国対応しております。(本プランでは出張対応はしておりません)

  • 申し訳ありません。土日のご面談、ご質問対応は行っておりません。

  • 20時スタートまでご面談の対応をしております。

  • 初回のご面談は無料ですのでぜひご利用ください。担当する税理士との相性も重要ですよね。

  • 初回のご面談時に大まかな試算をご案内させていただきます。

  • 前金等はいただいておりません。報酬額は業務が終了した際にご請求させていただいております。

  • 申告期限まで4カ月を切る場合は本プランはご利用いただけません。通常プランに切り替えて見積をさせていただきますのでご相談ください。

  • 関連会社で「遺産整理業務」としてお手伝いさせていただくことも可能です。(相続税申告と同じスタッフが担当いたします)